法律で思ったこと

仕事の関係で、著作権について調べることがありました。他人の書いたものを、自分の書き物の中で使おうとしたときに、それが引用の範疇となるのか、それとも、転載許諾を必要とするものか、を確認したかったのです。その中で、おや?と思うことがありましたので、今回はその内容について述べたいと思います。

前知識として

本題に入る前に、引用と転載について、簡単に触れておこうと思います。

著作物は、その著者の持ち物です。そのため、基本的に、他人が無断で用いることは許されず、自分の文章の中に借りてきたい場合は、著者の許諾(転載許諾)を得る必要があります。

とは言っても、全部が全部について許諾を要するということではなく、日本の法律においては、ある一定の条件を満たせば(引用の範囲であれば)、著者の許諾なく自分の文章の中に使うことができます。

 

引用の条件

引用の条件の一つとして、次が示されています。(著作権法第32条第1項)

 引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、(略)目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 (太字筆者)

これを読んで、おや?と感じたのです。

 

「公正な慣行」…?

「目的上正当な範囲内」…?

 

循環参照では…?

法律というのは、常識や慣行といったものを皆が同じ尺度で判断できるように明文化したいモノという側面があると思っていました。例えば、殺人は悪いことだけど、胎児を堕ろすことも刑罰の対象となるのか、安楽死はどうなのか。このように、線引きが曖昧になりそうなところを、できるだけ判断がブレないように規定するものだと。

 

引用の例においては、どの程度であれば引用にあたるのか明確に書いておいてほしいところを、その拠り所を「慣行」に戻していて、循環参照しているように見えるのです。

『循環参照だなんて、理論の破綻ではないか!法律のくせに!』ということで、なんだか、納得がいきません。

 

とはいえ、
きっと、同じような例はたくさん見つかるのだと予想しますし、法律を書く人も、こうとしか書きようがなかったのかとは思います。実生活においては、なんでも理論的に展開はできないということなのでしょうね。。。

 

 

以上